新しい賃貸管理ガイドHOME » あなたならどうする?賃貸管理の事件簿 » 騒音

騒音

入居者のトラブルの中で最も多いのは騒音に関するものです。一般的に、その騒音トラブルが発生した場合は管理を委託している管理会社が対応を行います。ですが、管理会社がどのような対応をするのか、オーナーとして知っておきたいという気持ちもあるでしょう。今回は、入居者の騒音トラブル時に管理会社がどのような対応をしてくれるのかについてお伝えします。

騒音トラブル時の対応

ライフスタイルの多様化に伴って生活時間帯が異なってきたこともあり、足音や声、ドアの開閉などの生活音や音楽など様々な原因の騒音トラブルが増えています。この騒音トラブルの解決は、実は非常に難しく、対応方法を誤れば警察沙汰に発展するなど問題を更に難しくしてしまう案件です。そのため、管理会社は慎重に対応を進めなければなりません。まずは、どのような流れで対応するのか見ていきましょう。

騒音の相談を受ける

管理会社が騒音の相談を受ける場合、できる限り詳しく内容をヒアリングします。騒音の日時や場所、音の種類、頻度などを記録し、もし録音した音声などがあれば提出してもらうよう相談者に依頼します。

通知を行う

第一段階として騒音注意のチラシを共有部に掲示したり、郵便受けに配布したりという対応を行います。この際、全戸に周知することで「誰が言った、言わない」のトラブルを避ける効果があります。

住民に事実確認を行う

周知の効果がない場合、相談者以外の近隣の入居者に対してもヒアリングを行います。騒音などの不快感は一度気になると過敏になることもあるので、実際に生活に支障が出るほどの騒音なのかを確認するためですが、騒音の発生元である入居者が迷惑行為を認識し、自主的に改善されるケースもあるため重要な対応です。

直接注意喚起を行う

それでも改善されない場合、騒音の発生元である入居者に対して直接注意喚起を行います。その際、基本的には相談者を特定できないように伝えますが、相談者の了承を得た上で誰が相談しているかを明確に伝え改善案を提示します。場合によっては、管理会社立ち合いの元、相談者と直接話し合う場を設けることもあります。

対応しなければならない騒音のレベルとは?

オーナーには入居者が平穏に通常の生活を送るために良好な環境を提供する義務があるため、騒音トラブルが発生した場合に放置するわけにはいきません。かと言って、全てを騒音トラブルとして対応する義務もありません。では、対応しなければならない騒音のレベルとはどのくらいのものでしょうか。

その基準の一つが「耐え難い騒音」「受忍限度を超える騒音」に該当するかどうかです。具体的な基準は各種法律や条例で制限されており、例えば、午前8時から6時までの時間帯においては50db、午後11時から午前6時までの時間帯においては40dbなどの規制基準が設けられています。最終的には騒音の程度や内容、周辺環境など様々な事情も総合的に考慮して個別に判断する必要がありますが、規制基準を一つの目安に考えるとよいでしょう。

ですが、実際には騒音の基準に該当しないレベルでも騒音トラブルとして相談されることもあります。騒音の基準に達しないことを理由に何も対応してくれないとなると、相談する側からすれば不満に感じるでしょう。そのため、入居者との関係性を保つという意味では、共有部への掲示だけでも行ってもらう方が安心です。

まとめ

騒音トラブルは大きなトラブルに発展することもあり、長期化すると入居者の退去にも繋がりかねません。その際は近隣の方へのヒアリングも行いしっかり事実確認する必要があります。管理会社によって対応が異なる場合もありますので、どのような対応をするのか確認しておくとよいでしょう。

CLICK!賃貸管理会社比較!「入居率」や「管理費」で見る
おすすめの管理会社はこちら!

【免責事項】
「さらば空室!来たれ満室!新しい賃貸管理ガイド 」は2016年9月に、編集チームが調査した内容を基に構成しています。画像や口コミはその当時の引用元を記載しているため、現時点では見られない状態である可能性がございます。また、紹介している物件も現時点では扱っていない可能性があります。最新の賃貸管理についての情報を知りたい方は、各管理会社の公式サイトをご確認くださいますよう宜しくお願いいたします。

頼むならココ! 管理会社お薦め6選

賃貸管理は資産運用!正しい賃貸管理ガイド
間違わない!賃貸管理会社との付き合い方
賃貸管理会社を徹底比較!入居率や管理費で見る選び方ガイド!
押さえておきたいマンション・アパートの管理方式
あなたならどうする?賃貸管理の事件簿
賃貸管理を利用しているオーナーさんの声
サイトマップ

↑