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立ち退き料の相場

賃貸経営をしていると、物件の建て替えなどの事情により、入居者に立ち退きをお願いしなければならないこともあるでしょう。そんな場合には、大家さんは立ち退き料と呼ばれるお金を、入居者に対して支払う慣習があります。

ここで気になるのが、どの程度の金額を渡せば良いのか、あるいは必ず支払わなければならないのかといったことではないでしょうか。

この記事では、立ち退き料の相場と支払い義務、多く支払いすぎることがないように気をつけるポイントを、分かりやすく解説します。

立ち退き料とは

まずは、立ち退き料がどんなものか、詳しく見ていきましょう。

冒頭でも触れた通り、立ち退き料とは、建て替えなどの大家さん都合によって住人に退居してもらう場合に、お詫びとして支払うお金のことです。

引っ越しをするためには、次の物件探しや引っ越しの手間に加え、敷金・礼金を始めとする初期費用までかかってくるので、ただ出て行けといっても納得する人はいません。そこで、住人と合意の上で、円満に立ち退いてもらうために支払うのが立ち退き料というわけです。

立ち退き料に法的な強制力はある?

結論から言うと、立ち退き料の支払いは、法律で定められているわけではありません。しかし、義務は無くても、実際には立ち退き料を支払うのが一般的です。というのも、普通の賃貸借契約において、賃借人は保護されており、大家さんの都合で自由に退去させることは出来ないためです。

賃借人の方に、家賃の長期滞納や不当行為といった非が無い場合には、立ち退きの同意を得る必要があるわけです。新居を探すためには、単身であっても数十万円の費用がかかるので、無償で立ち退きを納得してもらうのは難しいでしょう。

立ち退き料の支払い義務というものは存在しませんが、住人から退居についての合意を得る必要があることは、賃貸契約において定められており、そのためには、ほとんどの場合で立ち退き料を払うことになります。

立ち退き料の相場

立ち退き料の一般的な相場は、賃料の6ヶ月分程度と言われています。しかし、立ち退き料に法的な強制力が無い以上、これは明確な根拠がある数字ではありません。あくまで、立ち退き料の目安として定められた、賃貸業界における慣習のようなものです。

賃借人が次の入居先を探すために、さらに多くの費用がかかるのであれば、6ヶ月分より多く支払わなければならないケースもあるでしょう。また、もし引っ越し費用が6ヶ月を下回る場合でも、退居をお願いする以上、大家さんの方から立ち退き料の値切り交渉をすることは難しいです。このような事情から、実際には6ヶ月分以上支払うことも、珍しくありません。

参照元:イエール「立ち退き料はいくら?5つのケースごとに計算方法や相場を解説 」
https://ieul.jp/column/articles/338/

立ち退き料の交渉をされた場合の対処法

大家さん都合の立ち退きの際には、賃借人の方が立場が強いことを理解しており、積極的に値上げ交渉をしてくる人もいます。その様な場合には、引っ越しにかかる費用を共有してもらうようにしましょう。

立ち退きによって賃借人が負担しなければならない費用は、時期や引越し先の物件、賃借人の状況等によって、大幅に前後します。費用が高くなるというもっもな理由がある場合には、立ち退き料を多く支払うのも仕方がないと言えるでしょう。

しかし、賃借人が交渉目的で、引っ越し費用を多く申告しているケースもあります。立ち退きにかかる費用をしっかり共有してもらえば、必要以上に多額の立ち退き料を支払うリスクを、避けることができます。

賃貸経営を行っていると、立ち退き請求を行わなければならない場面に直面することもあります。立ち退きをお願いする際には、金銭のやり取りが発生することが多いので、しっかりと知識を身に着けておきましょう。また、もし住人との交渉の自信が無ければ、管理会社に相談してみるのも、一つの手です。

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「さらば空室!来たれ満室!新しい賃貸管理ガイド 」は2016年9月に、編集チームが調査した内容を基に構成しています。画像や口コミはその当時の引用元を記載しているため、現時点では見られない状態である可能性がございます。また、紹介している物件も現時点では扱っていない可能性があります。最新の賃貸管理についての情報を知りたい方は、各管理会社の公式サイトをご確認くださいますよう宜しくお願いいたします。

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